社団法人 横浜青年会議所
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総務マニュアル
1.事業計画及び事業予算書(事業計画書)
委員長・室長は理事会議題提出を受任理事会開催日の5日前までに事務局・総務委員長まで提出しなければならない。
1−1 事業計画及び事業予算書を理事会に於いて審議事項として提出し承認を受ける事業は下記に示す。
 
(1) 年初事業計画及び予算細目が決定していない事業
(2) 臨時会費(登録料等)の収入のある事業
(3) 寄付・広告収入のともなう事業
(4) 総会において承認をうけていない事業
(5) 事業費のかかる事業
(6) その他理事長が必要と認めた事業
1−2 事業計画を理事会において審議事項として提出承認を受ける事業は下記に示す。
 
(1) 対外的な事業
(2) 例会・セミナー等の講師名、講演内容について
(3) 広報誌等出版物に関する編集方針及び内容
(4) 例会・セミナー等の会場を決定或いは変更する場合
(5) 例会・セミナー等の日時を変更する場合
(6) その他理事長が必要と認めた事業
1−3 理事会において報告事項として提出する事業計画及び事業予算は上記1−1・1−2以外のものとする。
2. 事業費の請求手続き
2−1 事業費の請求その他は、支払依頼書に委員長、室長の確印をし必要書類を添付のうえ毎月20日までに事務局に提出されたものに対し、翌月5日支払うものとする。
2−2 会員が立替えたもの以外の請求は、事務局より直接振込で支払うため振込先銀行及び口座番号を必ず明記すること。
2−3 支払項目が決まらない時の出金の要請は仮払金として室長・委員長の確印の他に総務室長の許可を得て出金し、費用項目が決定次第すみやかに清算すること。
2−4 提出書類が不備の請求にていては原則として支払いをしない。(領収書のないものついては委員長及び室長の確印を要する)
3. 事業報告及び事業決算書
事業終了後はすみやかに事業報告及び事業決算書を提出し審議事項として理事会の承認を受けるものとする。
4. 余剰金・不足金及び未収金
4−1 事業収支において、余剰金の生じた場合には理事会用委員会報告書を提出と同時に、事務局にその金額を入金するものとする。
4−2 事業の結果不足金(赤字)が発生した場合の補てんは前3項の処理を行った後、補てんするものとする。
4−3 事業の未収金については1事業単位について未収者リストを作成し各委員長・室長を通じて督促し、回収不能のものいついては氏名、金額、理由を事業報告書に添付し提出するものとする。
5. 領収証の発行
本会計に入金のない収入については(社)横浜青年会議所の領収書は発行しない。
6. 委員会の開催
6−1 委員会は原則として1ヶ月1回開催する。
6−2 委員会の招集は委員長の責任において行う。
6−3 委員会開催日は年間スケジュールとして総務委員会へ報告し、事務局より会員へ通知する。年間スケジュール外の委員会開催は事務局へ開催・日時・場所等報告があれば月間行事予定表に記載し、会員へ通知する。
6−4 委員会開催は原則として常任理事会開催日以前に行う。
6−5 委員は出欠席を必ず担当委員長に連絡する。
6−6 委員は必ずJCバッチをつけて出席する。
6−7 委員長は当日委員会議事次第と参考資料を会員に配布する。
6−8 委員会議事録は委員会報告書の用紙に従って常任理事会5日前までに事務局・総務委員長へ提出する。
6−9 理事会における委員会報告は原則として理事会用委員会報告書を提出したものに限る。
7. 標準委員会議事次第
下記項目を標準委員会議事次第記載事項とする
○開会挨拶 ○JC宣言文朗読並びに綱領・唱和 ○委員長挨拶 ○議長及び議事録作成者の確認 ○出席者・欠席者の確認 ○役員及び来賓の紹介及び挨拶 ○前回議事録承認 ○報告事項(理事会報告/出向者報他) ○協議事項 ○次回委員会案内 ○閉会挨拶
8. 委員会議事録
青年会議所は1年毎に役員並びに委員がかわるため各委員会の活動及び議事内容は議事録が大切な資料となる。横浜JCメンバー全員にその内容を知らせ次年度以降の資料とするためにも正確に記録していただきたい。
1. 所定の用紙を使用し添付資料はA4版とする
2. 各委員長は委員のなかより作成者を指名する。
3. 下記項目を議事録記載事項とする
  ○委員会名 ○開催日時 ○開催場所 ○出席者名 ○報告事項
○協議事項 ○次回委員会の開催日時及び場所 ○議事録作成者氏名 ○委員長及び室長署名(捺印)
9. 委員会を有しない室に関して
委員会を有しない室は総務マニュアル6,7,8に準じ会議を開催する。
10. 会員の慶弔
10−1 庶務規定第4章に関する慶弔について、委員会構成員に不幸があった場合、委員長はすみやかに事務局・総務委員長へ報告すること。
10−2 葬儀に関わることは、全て構成員所属委員会により行うこととする。
10−3 員への連絡は事務局より書く委員長・室長へ連絡し、会員に対し、委員長より行うこと。
10−4 特別会員の連絡は事務局より会長・幹事に連絡するものとする。
11. アテンダンス手続きについて
11−1 アテンダンス使用可能会議等
○総会 ○理事会 ○理事長指定行事 ○例会 ○委員会
11−2 アテンダンス手続上の注意
出席出向先会議の議長に署名捺印をもらう事。
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