社団法人 横浜青年会議所
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横浜青年会議所定款
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会議所は社団法人横浜青年会議所(Junior Chamber International  Yokohama)と称する。
第2条 (事務所)
本会議所の事務所はこれを横浜市中区山下町2番地産業貿易センター内に置く。
第3条 (目 的)
本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し明るい豊かな社会の実現に向かって次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
(1) 経済、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究並びに社会開発計画(Community Development)の積極的推進を図り地域社会に貢献すること。
(2) 指導力開発(Leadership Development)を基調とした青年の自己啓発及び会員相互の交流を図ること。
(3) 関係諸団体と協力して横浜の発展を通じて日本経済の正しい伸展を図ること。
(4) 日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じて日本及び世界の青年と提携、国際的理解並びに親善を促進し、人類の幸福と平和に寄与すること。
第4条 (運営の原則)
1. 本会議所は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 但し、理事会が必要と認めた場合は次の各項以外の使用を認めることができる。
2. 本会議所はこれを特定の政党の為に利用しない。
第5条 (事 業)
本会議所は目的達成のため次の事業を行う。
(1) 経済、社会、文化及び政治に関しその改善発展に関する研究並びにその実施。
(2) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業。
(3) 会員の個人的修練及び相互の親睦に関する行事の開催。
(4) 国際親善関係の促進。
(5) 日本青年会議所、国際青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他の諸団体との提携。
(6) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
第6条 (会員の種類)
本会議所の会員は次の3種類とし、正会員のみをもって民法(明治29年法律第89号)上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
第7条(会員の資格)
(1) 正会員―正会員は横浜市内に住居又は事業所を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。但し年度途中において制限年齢を越えてもその年度内は正会員の資格を有する。
(2) 特別会員―特別会員は正会員であった者で制限年齢を越えた者のみがその資格を有する。
特別会員に関する細目は「社団法人横浜青年会議所会員資格規定」による。
(3) 名誉会員―名誉会員は本会議所の目的のための指導協力を仰ぐに適当な者、もしくは功労ある者を推挙し理事会の議決を得たうえ本人の同意を得て決定する。
第8条(入 会)
1. 本会議所に入会を希望する者は正会員2名の推薦により、別に定める「社団法人横浜青年会議所会員資格規定」に基づき所定の入会手続きにより申し込む。
2. 入会の可否は理事会において決する。
第9条(会員の権限)
正会員は総会において各一個の議決権を有し、本会議所の役員並びに日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。
第10条(会員及び入会金)
1. 正会員としての資格を有する者は会費を所定の期限までに納入しなければならない。
2. 正会員として入会を承認された者は、入会に際し入会金、会費を所定の期限までに納入しなければならない。
3. 特別会員は終身会費である特別会員会費を特別会員となる年度始めに納入しなければならない。
4. 全第1項から第3項の会費、特別会員会費及び入会金の金額、納入方法の決定並びに変更については、総会の議決により規則によってこれを定める。
5. 会員は会費納入前に退会届を提出してもその年度内の会費を納入しなければならない。
6. 既納の会費は返還しない。
第11条(退会及び休会)
1. 退会を希望する会員は理事長に退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し退会した年度の会費は免除しない。
2. 休会を希望する会員は休会届を提出し、休会の諾否は理事会において決する。但し休会中の会費は免除しない。
第12条(除 名)
1. 会員が次の各号のいずれか1つに該当するときは総会の決議により除名する。
(1) 本会議所の体面を傷つけ又は主旨に反する行為のあったとき。
(2) 会費納入義務を履行しないとき。
(3) 出席義務を履行しないとき。
(4) その他会員として適当でないと認められたとき。
2. 前項第1号又は第4号に該当して会員を除名する場合は総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
3. 除名された会員が会費納入義務を完遂するまで記録にとどめ毎年請求する。
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