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第1章 総 則 |
第1条 |
本運営規定は横浜青年会議所の実質的充実に即しその運営の円滑と総意の結集を容易ならしめる事を目的とする。 |
第2章 役 員 |
第2条 |
理事長は定款に定められた任務の他に次の職務を有する。
1. |
本会議所を代表して日本青年会議所、関東地区協議会、ブロック協議会、全国会員大会、関東地区会員大会に出席する。 |
2. |
本会議所を代表して関係行政機関その他諸団体及び海外よりの来訪者に対する接渉及び接待に当たる。 |
3. |
その他本会議所の参加する公的会議もしくは行事において代表者となる。 |
4. |
理事長は事情の許す限り事務局所在地にあって指揮監督する。 |
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第3条 |
直前理事長は理事長経験者として理事長の良き相談相手となり理事会並びに各種会合に出席して意見を述べることができる。 |
第4条 |
専務理事は理事長及び副理事長を補佐して庶務をつかさどる。 |
第5条 |
理事は理事会運営、常任理事は常任理事会運営の外に横浜青年会議所内に於いて、役員としての矜持を持って一般会員の範たる行動をとるべきである。
特別理事は特に本会議所内で積極的行動を維持する事は勿論対外的にも大いに行動力を発揮すべきであり、特に関東地区並びに日本青年会議所役員への進出に心掛けるべきである。 |
第3章 例 会 |
第6条 |
例会は次のとおり運営する。
1. |
例会は毎月第2金曜日および第4金曜日に開催することを原則とする。 |
2. |
例会は原則として次の如く行う。 |
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(1) 開会、国歌、JCソング斉唱、JC宣言、綱領唱和
(2) ゲスト及びビジター紹介
(3) 理事長挨拶
(4) 講演、討論、研究発表、合同委員会、委員会報告、連絡事項発表、新会員紹介等 |
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第4章 室及び委員会 |
第7条 |
本会議には次の室及び委員会を設け、その主な活動範囲は次のとおりとする。
I.開港150周年室 |
1.みらいの横浜創造委員会 |
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(1)青少年の教育に関する業務
(2)人間力大賞に関する業務
(3)地域交流活性化に関する業務
(3)その他、前各号に付帯する業務 |
2.開港150周年実践委員会 |
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(1)開港150周年における事業の企画、実施に関する業務
(2)その他、前各号に付帯する業務 |
2.開港150周年関係委員会 |
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(1)開港150周年における関係諸団体との協力に関する業務
(2)その他、前各号に付帯する業務 |
II.横浜開港祭室 |
1.横浜開港祭総務委員会 |
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(1)横浜開港祭の総務に関する業務
(2)横浜開港祭の資金に関する業務
(3)その他、前各号に付帯する業務 |
2.横浜開港祭企画運営委員会 |
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(1)横浜開港祭の企画・運営に関する業務
(2)その他、前各号に付帯する業務 |
3.横浜開港祭広報渉外委員会 |
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(1)横浜開港祭の広報渉外活動に関する業務
(2)その他、前各号に付帯する業務 |
IIII.国家問題検証特別委員会 |
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(1)国家間の抱える問題に関する業務
(2)環境問題に関する業務
(3)産学官及び市民活動団体及び市民との協働に関する業務
(4)公開討論会に関する業務
(5)その他、前各号に付帯する業務 |
IV.コンベンション室 |
1.コンベンション推進委員会 |
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(1)横浜で開催されるコンベンション・イベントの調査・研究・誘致に関する業務
(2)横浜で開催されるコンベンション・イベントへの協力に関する業務
(3)その他、前各号に付帯する業務 |
2.コンベンション交流委員会 |
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(1)横浜で開催されるコンベンション・イベントへの交流事業に関する業務
(2)横浜で開催されるコンベンション・イベントの調査・研究・誘致の協力に関する業務
(3)その他、前各号に付帯する業務 |
V.会員室 |
1.会員拡大委員会 |
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(1)会員拡大活動及び入会審査に関する業務
(2)会員拡大推進会議に関する業務
(3)その他、前各号に付帯する業務 |
2.オリエンテーション委員会 |
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(1)新入会員及びゲストへのオリエンテーションに関する業務
(2)新入会員の研修に関する業務
(3)会員の研修に関する業務
(4)会員相互の交流に関する業務
(5)その他、前各号に付帯する業務 |
VI.総務室 |
1.情報発信委員会 |
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(1)広報活動に関する業務
(2)地域メディアとの連携に関する業務
(3)その他、前各号に付帯する業務 |
2.総務委員会 |
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(1)会員管理に関する業務
(2)諸会議の開催に関する業務
(3)財務・会計及びコンプライアンスに関する業務
(4)諸官庁に関する業務
(5)寄付・援助行為に関する業務
(6)文書管理・発行に関する業務
(7)事務局に関する業務
(8)その他、前各号に付帯する業務 |
VII.渉外室 |
1.日本JC関係委員会 |
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(1)日本青年会議所・各地区協議会・各ブロック協議会・各地青年会議所との連絡調整及び交流促進に関する業務
(2)日本青年会議所及び各地青年会議所主催の各種大会並びにプログラムへの会員参加促進に関する業務
(3)日本青年会議所・関東地区協議会・神奈川ブロック協議会出向者支援に関する業務
(4)その他、前各号に付帯する業務 |
2.JCI関係委員会 |
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(1)国際青年会議所との連絡調整及び交流促進に関する業務
(2)国際青年会議所主催の各種大会並びにプログラムへの会員参加促進に関する業務
(3)国際青年会議所及び日本青年会議所出向者支援に関する業務
(4)国際青年会議所の褒賞に関する業務
(5)姉妹青年会議所との交流に関する業務
(6)国際交流に関する業務
(7)その他、前各号に付帯する業務 |
IVIII.ネットワーク特別委員会 |
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(1)専務理事の補佐に関する業務
(2)各種情報の収集と整理に関する業務
(3)役員との連絡調整並びに連絡会議の開催に関する業務
(4)青年会議所関係組織出向者に関する業務
(5)公益社団法人制度改革に関する業務
(6)行政及びその他の外部機関との連絡調整に関する業務
(7)その他、前各号に付帯する業務 |
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第8条 |
委員会の役職並びに職務内容は次のとおりとする。
1. |
委員長
委員長は、本会議所の三原則を基調として積極的に各々の委員会を運営する。 |
2. |
副委員長
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。 |
3. |
幹事
幹事は委員長を補佐し、委員会の円滑な運営に関する業務を遂行する。 |
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第9条 |
委員長は特に必要がない場合を除いて毎月1回以上委員会を招集しなければならない。 |
第10条 |
― 削除 ― |
第11条 |
委員長は委員会に於いて活発な活動を行わない委員、出席回数の少ない委員、その他委員として不適当と認められる場合は理事会にその進退の決定を図ることができる。 |
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