1. 著作権 |
著作権とは、著作物を、著作権者の許諾なくして、複製・上演・譲渡・頒布等の方法で利用されない権利です。(著作権法第21条ないし28条、63条)。
著作物を利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要ですが、例外的に、『公表された著作物』を、『引用』(著作権法第32条1項)する場合や、『営利を目的としない上演等』(著作権法第38条1項)の方法で利用する場合などは、著作権者の許諾は必要ないとされています。
そこで、次のような場合は、それぞれ著作権者の許諾の要否を検討したうえ、著作権者の許諾を要する場合は、事前に利用に関する許諾を得ておくことが必要です。
(1) |
出版物のコピーや、WEBサイト・CD−ROM等からプリントアウトしたものを、セミナーや会議などの資料として添付する場合 |
(2) |
冊子、チラシ、HP、その他の製作物に、各出版物・WEBサイト等の内容を貼り付ける場合 |
(3) |
手紙、電子メール等の内容を引用する場合 |
(4) |
映画を上映する場合 |
(5) |
BGMを使用する場合 |
(6) |
その他著作物を利用する場合 |
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2. 商標権 |
商標権は、登録者がその商標を独占的に使用し、他人による類似商標の使用を排除することができる権利です。登録商標はその登録者の使用許諾無しでは使用できません。商品などの名称、記号、図形等を、コピー・貼り付け・変更等の方法で使用する場合は、事前に商標登録されていないことを確認して下さい。 |
3. 肖像権 |
肖像権とは、本人の承諾なしに無断で写真やビデオカメラに撮られたり、それらを無断で公表したり利用されない権利です。
横浜青年会議所において外部に講師を依頼し、写真やプロフィール等を案内文や資料等に掲載する場合には、目的や趣旨を説明の上、掲載を予定している写真や表記内容の使用許可書を事前に取得して下さい。 |
4. 個人情報の保護について |
平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行され、個人情報取扱い事業者は、個人を識別できる情報を取得する際はあらかじめ利用目的を明示し、取得した情報を本人の同意なく他に提供してはならず、本人から請求があれば開示に応じること等定められました。横浜青年会議所は「個人情報取扱い事業者」には該当しませんが、こうした個人情報保護の理念を尊重して活動することが重要です。 |