|
財務審査会議では、審査対象事業における収支決算の公正かつ妥当な処理がなされているか検討すべく、以下の手順で予算・決算の審査をいたします。 |
委員会の事業のうち、予算収入があるもの及び委員会の裁量による支出に関しては、財務審査議長の確認が必要です。 |
1.提出書類 |
1. |
議題提出書 |
|
デ−タ+紙資料3部 |
2. |
明細書 |
様式(2) |
デ−タ+紙資料3部 |
3. |
見積書 |
|
オリジナル及びコピー3部 |
|
2.予算審査の注意事項 |
(1) |
提出資料はA4版 |
(2) |
審査への出席者は原則として室長・委員長・議題作成者 |
(3) |
書類の不備等がある場合には審査を受けることが出来ません |
|
予算審査を受けた事業は、事業終了後すべて決算審査が必要となります。
財務審査会議へは、事業の終了後2ヶ月以内に下記書類を提出し決算審査を受けて下さい。 |
1,提出書類 |
1. |
議題提出書 |
様式(1) |
デ−タ+紙資料3部 |
2. |
明細書(科目別に作成) |
様式(3) |
デ−タ+紙資料3部 |
3. |
登録料領収書控 |
|
原本 |
4. |
現金出納帳 |
|
原本 |
5. |
請求書と領収書 |
|
原本+コピー3部 |
6. |
公認会計士監査報告書 |
|
原本 |
7. |
総勘定元帳 |
|
原本 |
|
2.決算審査の注意事項 |
(1) |
提出資料はA4版 |
(2) |
審査への出席者は原則として室長・委員長・議題作成者 |
(3) |
書類の不備等がある場合には審査を受ける事ができません |
(4) |
承認を得た予算書に計上されていない科目で記載された決算書は審査を受けることができません |
|
特に下記の点について重点的に検討・審査されますので、留意して下さい。 |
[予 算] |
(1) |
動員予定数の確実な把握 |
(2) |
登録料の予算設定は実態との差異 |
(3) |
源泉所得の取扱 |
(4) |
個人負担すべきものが含まれていないか |
(5) |
飲食、記念品等に関する支出 |
(6) |
作成する資料の数量等の根拠 |
(7) |
50万円以上の支払には原則として2社以上の見積書が必要 |
(8) |
見積書の表記(宛先、件名、数量、消費税、有効期限等) |
(9) |
海外や見積書という形式が馴染まない支出の予算計上 |
(10) |
為替レート |
(11) |
勘定科目 |
(12) |
雑費は予算総額の3%以内 |
(13) |
予備費は収入予算額の3%以内 |
|
[決 算] |
(1) |
横浜JC名で発行された領収書の計上、未使用・書損分の保管 |
(2) |
協賛金、登録料の収入の計上 |
(3) |
協賛物品や販売収入の明記 |
(4) |
旅行代理店等からの手数料の計上 |
(5) |
キャンセル料返金の明記 |
(6) |
購入した機材等の処分方法および処分収入の計上(決算終了後の処分益は本会計に繰入れます) |
(7) |
支払に関する請求書、領収書等 |
|
1.源泉所得税の支払先別取扱い |
(1)個人への支払(外国人を除く) |
㈰ 個人に支払う報酬については10%の源泉所得税
㈪ 100万円を超える場合は源泉所得税は20% |
(2)外国人への支払 |
㈰ 外国人に対する支払は原則として20%の源泉所得税
㈪ 長期滞在等により日本国居住者と見なされる場合は10% |
(3)法人への支払い |
原則として法人に対する支払は源泉所得税不要 |
|
2.源泉徴収の注意事項 |
(1)交通費の支給 |
交通費を実費精算する場合は源泉所得税の対象外(車代として概算額を支払った場合は対象) |
(2)源泉所得税は支払日の翌月10日までに横浜JC事務局が納付するので委員長又は会計幹事は支払後すみやかにその内容を事務局に連絡する事 |
|
|