1.運営規定
第1章 総 則
第1条 本運営規定は横浜青年会議所の実質的充実に即しその運営の円滑と総意の結集を容易ならしめる事を目的とする。
第2章 役 員
第2条 理事長は定款に定められた任務の他に次の職務を有する。
- 本会議所を代表して日本青年会議所、関東地区協議会、ブロック協議会、全国会員大会、関東地区会員大会に出席する。
- 本会議所を代表して関係行政機関その他諸団体及び海外よりの来訪者に対する接渉及び接待に当たる。
- その他本会議所の参加する公的会議もしくは行事において代表者となる。
- 理事長は事情の許す限り事務局所在地にあって指揮監督する。
第3条 直前理事長は理事長経験者として理事長の良き相談相手となり理事会並びに各種会合に出席して意見を述べることができる。
第4条 専務理事は理事長及び副理事長を補佐して庶務をつかさどる。
第5条 理事は理事会運営、常任理事は常任理事会運営の外に横浜青年会議所内に於いて、役員としての矜持を持って一般会員の範たる行動をとるべきである。
特別理事は特に本会議所内で積極的行動を維持する事は勿論対外的にも大いに行動力を発揮すべきであり、特に関東地区並びに日本青年会議所役員への進出に心掛けるべきである。
第3章 例 会
第6条 例会は次のとおり運営する。
- 例会は毎月第2金曜日または第4金曜日に開催することを原則とする。
- 例会は原則として次の如く行う。
- 開会、国歌、JCソング斉唱、JCIクリード唱和、JCIミッション唱和、JC宣言朗読並びに綱領唱和
- ゲスト及びビジターの紹介
- 理事長挨拶
- 講演、討論、研究発表、合同委員会、委員会報告、連絡事項発表、新入会員紹介等
第4章 室及び委員会
第7条 本会議所には次の室及び委員会を設け、その主な活動範囲は次のとおりとする。
- 魅力ある横浜創造特別委員会
- 地域の魅力創造に関する業務
- 産学官及び市民活動団体及び市民との協働に関する業務
- 文化芸術の振興に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 誠道推進室
- 誠の人確立委員会
- 地域のリーダー育成に関する業務
- 道徳教育に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- はまっ子スクール運営委員会
- 青少年教育に関する業務
- 地域に誇れる人材や団体の発掘に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 誠の人確立委員会
- 横浜開港祭室
- 横浜開港祭総務委員会
- 横浜開港祭に関する業務
- 横浜開港祭の総務に関する業務
- 横浜開港祭の資金に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 横浜開港祭企画運営委員会
- 横浜開港祭に関する業務
- 横浜開港祭の企画・運営に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 横浜開港祭広報渉外委員会
- 横浜開港祭に関する業務
- 横浜開港祭の広報渉外活動に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 横浜開港祭総務委員会
- 会員室
- 会員拡大委員会
- 会員拡大手法の調査・研究に関する業務
- 会員拡大活動及び入会審査に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- オリエンテーション委員会
- 新入会員及びゲストへのオリエンテーションに関する業務
- 新入会員の研修に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 会員拡大委員会
- 交流室
- 例会委員会
- 例会の開催に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 会員交流委員会
- 会員の交流に関する業務
- 式典・祝賀会開催に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 例会委員会
- コンベンション室
- コンベンション推進委員会
- 地域活性化の為の横浜プロモーション活動に関する業務
- サマーコンファレンスの市民の参加意識高揚に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- コンベンション運営委員会
- サマーコンファレンスの運営協力に関する業務
- 横浜で開催される各種コンベンション・イベントの調査・研究・誘致・協力に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- コンベンション推進委員会
- 渉外室
- 日本JC交流委員会
- 日本青年会議所及び各地青年会議所との連絡調整、交流に関する業務
- 日本青年会議所及び各地青年会議所主催の各種大会並びにプログラムへの会員参加促進に関する業務
- 日本青年会議所への出向者支援に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- JCI交流委員会
- 国際青年会議所及び各国青年会議所との連絡調整、交流に関する業務
- 国際青年会議所主催の各種大会並びにプログラムへの会員参加促進に関する業務
- 国際青年会議所への出向者支援に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 日本JC交流委員会
- 総務室
- 広報・褒賞委員会
- 広報活動に関する業務
- 国際青年会議所及び日本青年会議所の褒賞に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 総務委員会
- 会員管理に関する業務
- 諸会議の開催に関する業務
- 財務・会計・コンプライアンスに関する業務
- 諸官庁に関する業務
- 寄付・援助行為に関する業務
- 文書管理・発行に関する業務
- 事務局に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
- 広報・褒賞委員会
- 専務室
- 専務理事の補佐に関する業務
- 役員との連絡調整並びに連絡会議の開催に関する業務
- 各種情報の収集と整理に関する業務
- 青年会議所関係組織出向者に関する業務
- 行政及びその他の外部機関との連絡調整に関する業務
- その他、前各号に付帯する業務
第8条 委員会の役職並びに職務内容は次のとおりとする。
- 委員長
委員長は、本会議所の三原則を基調として積極的に各々の委員会を運営する。 - 副委員長
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。 - 幹事
幹事は委員長を補佐し、委員会の円滑な運営に関する業務を遂行する。
第9条 委員長は特に必要がない場合を除いて毎月1回以上委員会を招集しなければならない。
第10条 ― 削除 ―
第11条 委員長は委員会に於いて活発な活動を行わない委員、出席回数の少ない委員、その他委員として不適当と認められる場合は理事会にその進退の決定を図ることができる。
第5章 諸会議
第12条 理事長は理事会の承認を得て、諸会議を設置することができる。
- 諸会議の構成議員及びその議長は理事会の承認を得て、理事長が指名する。
- 理事長は、理事会の承認を得て、諸会議に対し一定の事項を付託することができる。
第6章 会員の出席義務
第13条 会員の出席義務
- 横浜青年会議所正会員は次の行事に出席する義務を有する。
- 例会及び総会
- 理事長指定行事
- 配属された委員会
- 出席不可能の場合は会合日の正午迄或いは指定された期間迄にその理由を付してその旨通知しなければならない。
第7章 褒 賞
第14条 横浜青年会議所は青年会議所運動高揚を図るため委員会及び個人に対して下記規定に基づき褒賞を行う。
- 推薦母体
理事会又は委員会を以って推薦母体とする。 - 推薦対象
- 横浜青年会議所定款諸規定に基づき、青年会議所運動に積極的に活動した個人又は委員会
- 横浜青年会議所に対して顕著な功績のあった個人又は委員会
- その他特に認められた場合
- 選考方法
総務委員会に於いて推薦受付を行い整理の上、理事会に提出し総会前の理事会に於いて決定する事を原則とする。但し緊急を要する場合はこの限りでない。
2.役員選任の方法に関する規定
第1章 理事長候補者選挙
第1条 本会議所は毎年4月30日迄に次年度理事長候補者選挙に関する事務を管理するため、理事長候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」と称する)を設ける。
第2条 管理委員会は次の基準に基づいて理事会が選考し、理事長が任命する管理委員によって構成する。
- 理事5名(原則として理事長、特別理事を含む)
- 正会員4名
第3条 管理委員の任命後直ちに理事長は管理委員会を招集し、仮議長となって委員長1名副委員長1名を互選せしめ、以降委員長が管理委員会を主催する。管理委員会が役員選任に関する事項については秘密保持を厳守する。
第4条 立候補者は管理委員会の定める日迄に立候補手続きを記載した文書を管理委員長に請求するものとする。
第5条 管理委員長は6月20日迄に選挙人名簿を作成する。
前年度12月31日迄に入会し、3月末日迄に年会費を納入した正会員は各自1個の理事長選挙権を有する。選挙人名簿確定の日は5月31日とし、休会員は選挙権を有しない。
選挙人名簿に異議のある正会員は管理委員会の指定する立候補届出締切日迄に管理委員長に対して文書により異議の申立をすることができる。この異議に対する許否は管理委員会の審議により決定する。
第6条 理事長候補者被選挙権を有する者の資格として、過去に2回以上理事の任期を全うし、選挙権を有する10名の会員の推薦を必要とする。但し推薦人は5月末日以前1年間の例会及び理事長指定行事の出席率が50%以上の正会員とする。
立候補の届出は6月25日迄の、管理委員会が指定する日時場所へ、文書を以って管理委員会に提出するものとする。
第7条 管理委員会は立候補者の審査を行い、その資格が正しければ7月1日迄に立候補者氏名投票場所を正会員に告示せねばならない。
第8条 立候補者会員についてはその資格に欠如ある場合もしくは立候補者皆無の場合には管理委員長は管理委員会を招集して前条の期日迄に立候補者を推薦し告示しなければならない。
前項における被推薦人の資格は原則として副理事長経験者とする。推薦に際しては委員の間に意見の対立ある場合には投票によって決し可決同数の場合は議長が決する。以上の手続きを経て立候補を推薦された者は、正当な理由なくして拒否することはできない。
第9条 立候補者1名のみの場合は無投票当選とし管理委員長は告示とともにその旨を会員全員に通知せねばならない。
第10条 投票日に投票を行うことが不可能な事情にある正会員は投票日以前に所定事項を記入した投票用紙を密封したうえで事務局を経て管理委員長宛提出せねばならない。代理人による委任投票並びに郵送による投票は認めない。
第11条 立候補者が2名以上の場合は、選挙公報を7月1日迄に選挙人に発送する。選挙公報に立候補届出書類の立候補所信原文と関係書類の要点を記載する。
第12条 立候補者が2名以上の場合の選挙は告示の日より5日以内に行うことを原則とし、次の順で行う。
- 開会宣言
- 国歌斉唱
- JCソング斉唱
- JCIクリード唱和
- JCIミッション唱和
- JC宣言朗読並びに綱領唱和
- 理事長挨拶
- 投票に関する注意事項の説明
- 立候補者立会演説会(立候補者15分以内)
- 立候補者への公開質問と応答
一般会員及び選挙管理委員会の代表質問 - 投票
- 開票及び発表
- 当選者挨拶
- 若い我等斉唱
- 閉会宣言
開始時刻後の投票場所への入場は認めない。
第13条 投票は無記名とし、立候補者氏名を印刷した投票用紙に○印をつけて行う。
第14条 有効投票の最多数を得た者が理事長候補当選者となる。但し最多得票者が有効投票数の過半数を得ない場合には、同点者又は次点者と決選投票を行い、その多数票を得た者が理事長候補当選者となる。次点者が多数の場合には、次点者同志で決選投票を行い次点者1名を定める。
第15条 選挙運動の制限を次のように定める。
- 選挙運動の許容期限は、告示の日午前10時より投票日の前日の午後12時までとする。
- 金品の贈与又は供応及びこれに類する行為は一切禁止する。
- ポスター、チラシ、郵便物などの一切の文書による運動は禁止する。
第16条 立候補者に関し、選挙運動違反の事実を確知した正会員は、文書(申立人の署名捺印を要す)をもって選挙管理委員長に申立てすることができる。この場合選挙管理委員会はすみやかにその真偽を調査し、その事実確認された場合は理事会においてその事実を開陳し、その審議を経て、当該違反立候補者に対し立候補の撤回を勧告するものとする。
但し、その決議は当該立候補者に弁明の機会を与えたうえ、出席理事の3分の2以上の多数をもってこれをなす。
第17条 開票は選挙立会人2名の出席を得て行うものとする。
立会人は管理委員会において指名する。
第18条 当選人が確定したときは、管理委員長はその直後開かれる理事会にこれを報告する。
第19条 次年度理事長候補者は、翌年開催される最初の理事会において、選定の承認を受けた時より、定款第13条に定める理事長となる。
第20条 定款第24条第3項に定める「理事会の決議の省略」は、原則前条に定める理事会にのみ適応できる。
第21条 管理委員会の前条に定める理事長の選定の承認をもって終了する。
第2章 役員等の選任
第22条 理事長は当選人の確定後、すみやかに理事会を招集し、選挙結果の承認を求める。次いで次期理事長以外の次期役員候補者選出のため下記の者により構成される選考委員会を設ける。
- 正・副理事長
- 専務理事
- 次期理事長
- 上記以外の正会員中より5名
第23条 次期理事長候補者は前条第4号の5名を指名し、総会においてその承認を得なければならない。
第24条 選考委員会は次期理事長候補者がその委員長となる。
第25条 選考委員会は定款に定められた理事、監事及び法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問、補欠理事1名並びにその他役員の各候補者を選出する。
但し理事の半数以内については次期理事長候補者がこれを指名することができる。
第26条 選考委員長は理事会及び総会において選考の結果選出された者の氏名を報告し承認を得なければならない。
第27条 選考委員会の任務は各役員の選任及び選定議案の可決確定をもって終了する
第28条 次期理事長は理事会及び総会において副理事長、専務理事、常任理事を指名してその承認を得、室長、委員長、副委員長、幹事、アドバイザーを指名して理事会の承認を得たうえで総会に報告しなければならない。
3.会員資格規定
第一章 入 会
第1条 横浜青年会議所に会員として入会を希望する者は所定の入会申込書に必要書類を添付し、推薦者2名署名捺印の上拡大担当委員長に提出するものとする。
- 身分証明書 住民票
写真(5cm×5cm)10枚 誓約書 - 前項第2号「住民票」にあっては、無国籍の者は「現住所を証明するもの」にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条 拡大担当委員長は前条の書類を審査し、入会希望者に面接の上、理事会において意見を述べる。
第3条 理事会において承認された入会希望者は推薦者のゲストとして、拡大担当委員会指定のカリキュラムを受講しなければならない。
ゲスト承認の諾否は、出席理事の4分の3以上とする。ゲスト承認後、入会希望者が指定のカリキュラムを受講しないか、あるいは、ゲストしての適格性を失う事情があった場合には、拡大担当委員長は理事会において、そのゲスト承認の取消しを求める事ができる。
但しゲストから承認辞退の申出があった場合には、同委員長からの理事会に対する報告により当然その資格を失う。
また、10月以降の入会希望者については当該年度入会とはせず、翌年度入会員として、カリキュラムを受講翌年1月以降の理事会において入会とする。
第4条 前条規定の出席を完了した入会希望者に対し、理事会は、入会の承認を出席理事の4分の3以上の賛成をもって決する。
第5条 理事会において入会を承認された者は、理事会後15日以内に会員資格規定に規定された入会金及び会費を納入しなければならない。
納期迄に納入なき場合は自動的に入会の許可は取消されたものとする。会員の資格は入会金及び会費納入の日をもって取得する。
第6条 推薦者は入会一年以上を経過した正会員1名と正会員たる役員1名でなければならない。
第二章 会費の納入
第7条
会費 年額 180,000円
入会金 50,000円
特別会員会費終身 50,000円
第8条 会員の会費は全額一括納入とする。
第三章 退会及び除名
第9条 退会の審議及び承認は退会届が提出された直後の理事会において行うものとする。
第10条 会費納入義務を履行しない会員について総会が除名決議を行うには次の手続きを経なければならない。
総務委員長は定款第9章41条に規定された納期をすぎても会費納入なき会員氏名を納期直後の理事会に報告し、一週間以内に書留郵便により納入を1ヶ月と定めた督促と除名の警告を行い、それでも納入のないときは総会の決議で除名される。
第11条 出席義務を履行しない会員について次の手続きを経て、除名の決議をする。
出席義務とする行事に連続3ヶ月出席しない会員氏名を直後の理事会に報告し、一週間以内に書留郵便により出席義務期間を1ヶ月と定めた督促と除名の警告を行い、それでも出席しないときは総会の決議で除名される。
第4章 休 会
第12条 下記の場合に該当するとき休会を申し出ることができる。
- 外国に旅行又は駐在し、3ヶ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。
- 療養生活のため、3ヶ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。
- その他止むを得ざる事情で3ヶ月以上長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。
第13条 休会を希望する会員は所定の休会届に定められた事情を記載して理事長に提出しなければならない。
第14条 休会届は理事会において承認されることを要する。申し出人は、その翌日より承認された期間、休会員となる。
第15条 休会員は正会員としての権利行使を停止する。
第16条 休会員がその期限到来により又は期限到来前に正会員に復帰しようとするときは、理事長に文書をもって届け出なければならない。
第17条 休会員がその期限の延長を希望する時はその理由書をその年度の理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
第18条 休会中の会費は免除しない。
第5章 特別会員・名誉会員
第19条 期限年齢に達した正会員は所定の会費を納入することにより特別会員になることができる。
第20条 特別会員の会費は一括払終身会費とする。
第21条 特別会員は理事会を除く一般社団法人横浜青年会議所の会合及び行事に出席し意見を述べることができる。
第22条 特別会員が前条の会合及び行事に出席する場合にはその都度実費を徴収する。
第23条 名誉会員の任期は一年とし会費の納入義務はない。
第24条 名誉会員は理事会を除く本会議所の会合及び行事に出席し意見を述べることができる。
4.庶務規定
第1章 事務局
第1条 本会議所の事務局は横浜市中区山下町2番地産業貿易センター内に置く。
第2条 事務局は理事会及び各委員会より委託された庶務に関する処理を行う。
第3条 事務局には理事会の決議により事務局長1名を置くことができる。
事務局長は事務局を統轄する。
第4条 事務局長に対する報酬は理事会において定める。報酬の支給は理事長が行う。
第2章 会 計
第5条 本会議所の会計及び資産管理は理事会において選任された会計担当理事がこれに当たる。会計担当理事の任期は1年とし留任することを得ない。
第6条 金銭の出納及び会計帳簿作成は会計担当理事及び事務局員が行うものとする。
第7条 本会議所は次の会計帳簿を備えるものとする。
- 総勘定元帳
- 金銭出納帳
- 会費徴収等
- 資産台帳
但し必要に応じその他の帳簿を備えることができる。
第8条 本会議所の取引銀行は理事会において定める。
第9条 会計担当理事又は事務局員が会費その他会議所に帰すべき金銭を受領した場合は速やかに取引銀行の預金口座に預け入れるものとする。金銭の受領に際しては所定の領収書を発行する。
第10条 支払いは原則として小切手による。但し小額の支払いのために金5万円の範囲内で小払用現金を事務局におき、その管理を委ねる事ができる。
第11条 支払いに際して受領した領収書等は日付順に綴り込み事務局員が保管し支払を立証する証憑類を受けることが不能にある場合には支払い伝票に関係委員が要項記入し署名又は捺印せねばならない。
第12条 各委員長は予算の範囲内で会計担当理事に対し事業費の支払いを請求する権限を有する。
第13条 本会議所に属する資産の保管管理は原則として総務室長が行うものとする。
第14条 監事は年度末に会計監査を行い監査については監査報告書を作成し総会に於いて報告せねばならない。但し必要に応じて随時監査を行うことができる。監査の結果は理事会に報告する。
第15条 本会議所の帳簿および証憑類は5年間保管せねばならない。
但し決算報告書は永久保存とする。保存期間を経過した帳簿及び証憑類を廃棄するには理事会の承認を要するものとする。
第3章 委員会運営費
第16条 本会議所の各委員会の運営に要する費用として委員会運営費を定めることができる。
第17条 委員会運営費は各会計年度開始前の理事会において、各委員会に支払われる金額・時期・方法・使途範囲・管理責任者・決算時期・方法を明示して理事会の承認を受けなければこれを設けることができない。
第18条 委員会運営費の金額は原則として委員会事業内容と構成会員数とを基準として
- 委員会開催通知費用
- 委員会資料作成費用
- 委員会会場費用
- 委員会研修費用(委員会活動に必要とされる講師招聘費用・録音・録画・写真等の記録関係費用を含む)
- その他委員会運営に必要と専務理事が認める費用に充てるため必要相当と認められる範囲において定める。
第19条 委員会運営費は飲食代金・交通費・書籍等資料購入費・委員会事業費・会議登録料に充当することができない。
第20条 委員会開催が飲食を伴う場合もしくは通常の会議でない場所で行われた場合、その会議費に委員会運営費を充当することができない。
第21条 複数の委員会が合同して委員会を開催する場合には、原則として運営費を按分して負担する。
第22条 委員会運営費の各委員会に対する支払、清算手続は専務理事の責任において行う。
第23条 委員会運営費の管理は各委員長の責任において行い、各委員長は12月に開催される常任理事会の3日前迄に専務理事あての報告書を添付して、管理中の運営費の剰余金を本会議所指定の銀行口座に返還する。
第24条 委員会運営費に欠損が生じた場合、これを本会議所会計から別に補填することはない。
第4章 慶 弔
第25条 会員の慶事に際しては下記の通り祝い金又は相当の祝い品を送る。
- 結婚 10,000円
- 子女誕生 5,000円
第26条 会員またはその近親者が死亡したときはつぎの弔慰金を贈る。
- 会 員 金20,000円及び花環1基
- 配 偶 者 金10,000円及び花環1基
- 父母及び子 金5,000円
第27条 会員が負傷しまたは疾病にかかり1ヶ月以上加療休養を要すると認定されたときは金5,000円の見舞金または相当の見舞品を贈る。
第28条 会員が本会議所の会務に従事中に死亡または負傷もしくは疾病にかかったときは理事会の承認により第26条及び第27条の金額を増額することができる。
第29条 会員が災害による著しい被害を受けた場合は金20,000円の範囲内で理事会の承認を得て見舞金を贈る。
第30条 本会議所の規定の第25条より第29条迄については正会員に適用する。正会員以外の会員及び事務局員については理事長が必要と認めたとき理事会の承認を得てこの規定を準用する。
第31条 他の青年会議所の会員及び会員以外の個人に関しては理事長が必要と認めたとき理事会の承認を得て決定する。
第32条 本規定第28条より第31条迄については特に緊急を要する場合、正副理事長、専務理事と専務室長と総務室長の協議により決定する事ができる。但し事後理事会にその事情を報告せねばならない。
第33条 本規定によって慶弔金あるいは見舞金を贈られた者はこれに対して返礼しないものとする。
5.名称使用等に関する規定
第1条 (目 的) この規定は一般社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)が他の団体等と協力して事業を行うことに伴い、本会の名称を使用する場合の適正化を図ることを目的とする。
第2条 (名称の表示) 本会議所が他の団体等との関係において表示する本会の名称は、一般社団法人横浜青年会議所(英文名YOKOHAMA JUNIOR CHAMBER INC)とする。
第3条 (名称の使用) 本会議所が他の団体との関係において本会議所の名称を使用するときは、本会議所の当該責任者は、形式及び内容等を記載した書面を総務室長へ提出してその許可を理事会において承認を受けなければならない。
第4条 (名称の形式)
- 本会議所が他の団体との関係において表示する形式は、次の通りとする。
- 共 催(主管)
- 後 援
- 協 賛
- 協 力
但し、理事会が必要と認めた場合は次の各項以外の使用を認めることができる。
- 共催とは、他の団体等が主催者となり、かつ本会議所も主催者となることをいう。
- 主管とは、共催の内でその内部的役割を行う時に付記する事ができる。
- 後援とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、場合によっては財政的支出を含む援助又は共同することをいう。
- 協賛とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、場合によっては協賛金の支出を伴い援助することをいう。
- 協力とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、援助又は応援することをいう。但し、財政的支出を伴わない場合を原則とする。
第5条 (本規定の準用)
- 本会議所が他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本規定を準用する。
- 発起人
- 加 盟
- 出 向
- 発起人とは、本会議所が他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同し、これに参画することをいう。
- 加盟とは、本会議所が他の団体等の趣旨に賛同し、これに参加または加入することをいう。
- 出向とは、本会議所が他の団体等の趣旨に賛同し、これに本会の役員等を派遣することをいう。
6.同好会に関する規定
第1条 一般社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)会員は会員相互の親睦を目的として、同好会を設置することができる。
第2条 同好会は、本会議所定款第3条並びに第5条を遵守しなければならない。
第3条 同好会を設置しようとする者は、下記の書類を添えて、理事長へ申請をし、理事会の承認をうけなければならない。
- 申請書
- 設立趣意書
- 会則並びに諸規定
- 役員名簿及び会員名簿
- 事業計画書及び収支予算書
- 設立総会議事録
第4条 同好会は、当該年度において正会員10名以上の会員を有しなければならない。
第5条 同好会の事業年度は、本会議所事業年度と同一とする。
第6条 本会議所は、第3条により承認を受けた同好会に補助金を支出することができる。
第7条 事業年度終了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、理事長へ報告しなければならない。
- 事業報告書及び収支決算書
- 役員名簿及び会員名簿
- 事業計画書及び収支予算書
第8条 同好会が他団体又は個人との関係において、共催又は後援等に名称を使用するときは、理事会の承認を受けなければならない。
第9条 理事長は、同好会の運営等について意見を述べることができる。
第10条 理事長は、同好会がつぎの各号に該当したと認めるときは、理事会の議を経て、承認を取り消すことができる。
- 第7条に定められた報告をしないとき。
- 第4条に該当しないとき。
- 本会議所の品位又は名誉を著しく傷つけたとき。
- 本会議所の秩序を乱したとき。
- 同好会が解散したとき。
第11条 本規定に定めのない事項については、本会議所定款並びに諸規定を準用する。
7.事務局備え付けパソコン等の使用に関する規定
第1条 (目 的) この規定は一般社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)がその事務局に設置するパーソナルコンピューター及びその周辺機器(以下「パソコン等」という。)を使用する場合の適正化を図ることを目的とする。
第2条 (使用の目的) 専務理事が特に必要と認めた場合を除き、パソコン等の使用に際しては次の用途の他はこれを使用することはできない。
- 本会議所の活動を行うための使用
- 事務局の業務を行うための使用
第3条 (禁止事項) 何人といえどもパソコン等を次の目的で使用してはならない。
- 本会議所の秩序を乱すこと。
- 本会議所の品位または名誉を傷つけること。
- 本会議所の会員の情報を第三者へ公開、或いは提供し、また会員の中傷・誹謗をすること。
第4条 (使用の使用者) パソコン等の使用に際しては、事前に使用申請書を専務理事に提出しなければならず、使用者は申請者または申請者が指名した会員に限るものとする。
第5条 (使用申請者) 専務理事が特に必要と認めた場合を除き、使用申請できるのは次の会員とする。
- 本会議所の役員として登記されている会員
- 前項の会員の他、理事会を構成する会員若しくは同様の特別会員
第6条 (機器使用の制限) 専務理事が特に必要と認めた場合を除き、使用申請者はパソコン等の使用に際し次のことをしてはならない。
- 他の電子機器を接続すること。
- ソフトウエアをインストールし、或いはアンインストールすること。
- 指定された以外のメディアを使用すること。
- 通信ネットワークを使用し送受信すること。
- パソコン等の配置を変え、或いは配線を変えること。
- その他、前各号に順ずる行為をなること。
第7条 (適用の除外) 前3条の規定は次の者には適用されないものとする。
- 総務委員会に属する会員で総務委員長より指名された会員
- 第9条に該当する会員若しくは室・委員会に属する会員でその室・委員会の長より指名された会員
- 事務局員
第8条 (データの管理義務) パソコン等の使用により得たデータは、使用申請者の責任において管理しなければならず、専務理事が特に必要と認めた場合を除き、本会議所以外の第三者へ公開し、或いは提供することはできない。
第9条 (パソコン等の保守管理) パソコン等の保守管理は、専務理事が指名した会員若しくは室・委員会が行うものとする。また、会員以外の者に点検・修理等を依頼する場合は事前に専務理事の許可を得るものとする。
第10条 (損害賠償の請求) パソコン等の使用に際し本規定に違反し本会議所に損害を与えた会員に対し専務理事は損害の賠償を請求できる。
第11条 (罰則) 専務理事は本規定に違反した会員に対し90日間を限度にパソコン等の使用を停止することができる。但し、前条の損害賠償の請求を妨げるものではない。
第12条 (規定外事項) 本規定に定めない事項については、本会議所定款並びに諸規定を準用する