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横浜青年会議所規定

1.運営規定

● 第1章 総 則

第1条

本運営規定は横浜青年会議所の実質的充実に即しその運営の円滑と総意の結集を容易ならしめる事を目的とする。

● 第2章 役 員

第2条

理事長は定款に定められた任務の他に次の職務を有する。

1. 本会議所を代表して日本青年会議所、関東地区協議会、神奈川ブロック協議会、全国大会、関東地区大会、神奈川ブロック大会に出席する。

2. 本会議所を代表して関係行政機関その他諸団体及び海外よりの来訪者に対する接渉及び接待に当たる。

3. その他本会議所の参加する公的会議もしくは行事において代表者となる。

4. 理事長は事情の許す限り事務局所在地にあって指揮監督する。

第3条

直前理事長は理事長経験者として理事長の良き相談相手となり理事会並びに各種会合に出席して意見を述べることができる。

第4条

専務理事は理事長及び副理事長を補佐して庶務をつかさどる。

第5条

理事は理事会運営、常任理事は常任理事会運営の外に横浜青年会議所内に於いて、役員としての矜持を持って一般会員の範たる行動をとるべきである。
特別理事は特に本会議所内で積極的行動を維持する事は勿論対外的にも大いに行動力を発揮すべきであり、特に神奈川ブロック協議、関東地区協議会並びに日本青年会議所役員への進出に心掛けるべきである。

● 第3章 例 会

第6条

例会は次のとおり運営する。

1. 例会は毎月第2金曜日または第4金曜日に開催することを原則とする。

2. 例会は原則として次の如く行う。

(1) 開会、国歌、JCソング斉唱、JCI Creed唱和、JCI Mission並びにJCI Vision唱和、JC宣言文朗読並びに綱領唱和

(2) ゲスト及びビジターの紹介

(3) 理事長挨拶

(4) 講演、討論、研究発表、合同委員会、委員会報告、連絡事項発表、新入会員紹介等

● 第4章 室及び委員会

第7条

本会議所には次の室及び委員会を設け、その主な活動範囲は次のとおりとする。

Ⅰ.グローバルセンス確立特別委員会

(1)国際都市YOKOHAMAに関する業務

(2)地域の魅力拡充に関する業務

(3)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(4)会員拡大に関する業務

(5)その他、前各号に付帯する業務

 

Ⅱ.共創室

1.横浜未来創造委員会

(1)地域の開発及び活性化に関する業務

(2)産学官及び市民活動団体及び市民との協働に関する業務

(3)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(4)会員拡大に関する業務

(5)その他、前各号に付帯する業務

 

2.はまっ子総活躍委員会

(1)地域の人財育成及び活躍に関する業務

(2)地域の誇れる人財や団体の発掘に関する業務

(3)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(4)会員拡大に関する業務

(5)その他、前各号に付帯する業務

 

Ⅲ.横浜開港祭室

1.横浜開港祭総務委員会

(1)横浜開港祭に関する業務

(2)横浜開港祭の総務に関する業務

(3)横浜開港祭の資金に関する業務

(4)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(5)会員拡大に関する業務

(6)その他、前各号に付帯する業務

 

2.横浜開港祭企画運営委員会

(1)横浜開港祭に関する業務

(2)横浜開港祭の企画運営に関する業務

(3)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(4)会員拡大に関する業務

(5)その他、前各号に付帯する業務

 

3.横浜開港祭広報渉外委員会

(1)横浜開港祭に関する業務

(2)横浜開港祭の広報渉外活動に関する業務

(3)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(4)会員拡大に関する業務

(5)その他、前各号に付帯する業務

 

Ⅳ.会員室

1.会員拡大委員会

(1)会員拡大手法の調査・研究に関する業務

(2)会員拡大活動及び入会審査に関する業務

(3)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(4)その他、前各号に付帯する業務

 

2.オリエンテーション委員会

(1)新入会員及びゲストへのオリエンテーションに関する業務

(2)新入会員の研修に関する業務

(3)会員の交流に関する業務

(4)会員拡大に関する業務

(5)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(6)その他、前各号に付帯する業務

 

3.例会式典委員会

(1)例会の開催に関する業務

(2)式典・祝賀会の開催に関する業務

(3)特別会員の交流に関する業務

(4)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(5)会員拡大に関する業務

(6)その他、前各号に付帯する業務

 

Ⅴ.渉外室

1.コンベンション推進委員会

(1)地域活性化の為の横浜プロモーション活動に関する業務

(2)サマーコンファレンスの運営協力に関する業務

(3)サマーコンファレンスの市民の参加意識高揚に関する業務

(4)各種コンベンション及びイベントの調査・研究・誘致・協力に関する業務

(5)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(6)会員拡大に関する業務

(7)その他、前各号に付帯する業務

 

2.日本JC関係委員会

(1)日本青年会議所及び各地青年会議所との連絡調整に関する業務

(2)日本青年会議所及び各地青年会議所との交流及び協働に関する業務

(3)日本青年会議所及び各地青年会議所主催の各種大会並びにプログラムへの会員参加促進に関する業務

(4)日本青年会議所への出向者支援に関する業務

(5)各種大会・会議の協力及び調査・研究に関する業務

(6)会員拡大に関する業務

(7)その他、前各号に付帯する業務

 

3.JCI関係委員会

(1)国際青年会議所及び各国青年会議所との連絡調整に関する業務

(2)国際青年会議所及び各国青年会議所との交流及び協働に関する業務

(3)国際青年会議所主催の各種大会並びにプログラムへの会員参加促進に関する業務

第8条

委員会の役職並びに職務内容は次のとおりとする。

1. 委員長

委員長は、本会議所の三原則を基調として積極的に各々の委員会を運営する。

2. 副委員長

副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

3. 幹事

幹事は、委員長を補佐し、委員会の円滑な運営に関する業務を遂行する。

第9条

委員長は特に必要がない場合を除いて毎月1回以上委員会を招集しなければならない。

第10条

委員長は委員会に於いて活発な活動を行わない委員、出席回数の少ない委員、その他委員として不適当と認められる場合は理事会にその進退の決定を図ることができる。

● 第5章 諸会議

第11条

理事長は理事会の承認を得て、諸会議の設置をすることができる。

1. 諸会議の構成議員及びその議長は理事会の承認を得て、理事長が指名する。

● 第6章 会員の出席義務

第12条

理事長は理事会の承認を得て、諸会議を設置することができる。

1. 諸会議の構成議員及びその議長は理事会の承認を得て、理事長が指名する。

2. 理事長は、理事会の承認を得て、諸会議に対し一定の事項を付託することができる。

第12条

会員の出席義務

1. 横浜青年会議所正会員は次の行事に出席する義務を有する。

(1) 例会及び総会

(2) 理事長指定行事

(3) 配属された委員会

2. 出席不可能の場合は会合日の正午迄或いは指定された期間迄にその理由を付してその旨通知しなければならない。

● 第7章 褒 賞

第13条

横浜青年会議所は青年会議所運動高揚を図るため委員会及び個人に対して下記規定に基づき褒賞を行う。

1. 推薦母体 理事会又は委員会を以って推薦母体とする。

(1)横浜青年会議所定款諸規定に基づき、青年会議所運動に積極的に活動した個人又は委員会

(2) 横浜青年会議所に対して顕著な功績のあった個人又は委員会

(3) その他特に認められた場合

3. 選考方法

当年度に定める褒賞細則に則り、推薦書を総務委員会に提出し、褒賞審査会に於いて決定する事を原則とする。

2.役員選任の方法に関する規定

● 第1章 理事長候補者選挙

第1条

本会議所は毎年4月30日迄に次年度理事長候補者選挙に関する事務を管理するため、理事長候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」と称する)を設ける。

第2条

管理委員会は次の基準に基づいて理事会が選考し、理事長が任命する管理委員によって構成する。

1. 理事5名(原則として理事長を含む)

2. 正会員4名

第3条

管理委員の任命後直ちに理事長は管理委員会を招集し、仮議長となって委員長1名副委員長1名を互選せしめ、以降委員長が管理委員会を主催する。管理委員会が役員選任に関する事項については秘密保持を厳守する。

第4条

立候補者は管理委員会の定める日迄に立候補手続きを記載した文書を管理委員長に請求するものとする。

第5条

管理委員長は6月20日迄に選挙人名簿を作成する。
前年度12月31日迄に入会し、3月末日迄に年会費を納入した正会員は各自1個の理事長選挙権を有する。選挙人名簿確定の日は5月31日とし、休会員は選挙権を有しない。
選挙人名簿に異議のある正会員は管理委員会の指定する立候補届出締切日迄に管理委員長に対して文書により異議の申立をすることができる。この異議に対する許否は管理委員会の審議により決定する。

第6条

理事長候補者被選挙権を有する者の資格として、過去に2回以上理事の任期を全うし、選挙権を有する10名の会員の推薦を必要とする。但し推薦人は5月末日以前1年間の例会及び理事長指定行事の出席率が50%以上の正会員とする。
立候補の届出は6月25日迄の、管理委員会が指定する日時場所へ、文書を以って管理委員会に提出するものとする。

第7条

管理委員会は立候補者の審査を行い、その資格が正しければ7月1日迄に立候補者氏名投票場所を正会員に告示せねばならない。

第8条

立候補者会員についてはその資格に欠如ある場合もしくは立候補者皆無の場合には管理委員長は管理委員会を招集して前条の期日迄に立候補者を推薦し告示しなければならない。
前項における被推薦人の資格は原則として副理事長経験者とする。推薦に際しては委員の間に意見の対立ある場合には投票によって決し可決同数の場合は議長が決する。以上の手続きを経て立候補を推薦された者は、正当な理由なくして拒否することはできない。

第9条

立候補者1名のみの場合は無投票当選とし管理委員長は告示とともにその旨を会員全員に通知せねばならない。

第10条

投票日に投票を行うことが不可能な事情にある正会員は投票日以前に所定事項を記入した投票用紙を密封したうえで事務局を経て管理委員長宛提出せねばならない。代理人による委任投票並びに郵送による投票は認めない。

第11条

立候補者が2名以上の場合は、選挙公報を7月1日迄に選挙人に発送する。選挙公報に立候補届出書類の立候補所信原文と関係書類の要点を記載する。

第12条

立候補者が2名以上の場合の選挙は告示の日より5日以内に行うことを原則とし、次の順で行う。

(1) 開会宣言

(2) 国歌斉唱

(3) JCソング斉唱

(4) JCI Creed唱和

(5)JCI Mission並びにJCI Vision唱和

(6) JC宣言朗読並びに綱領唱和

(7) 理事長挨拶

(8) 投票に関する注意事項の説明

(9) 立候補者立会演説会(立候補者15分以内)

(10) 立候補者への公開質問と応答

一般会員及び選挙管理委員会の代表質問

(11) 投票

(12) 開票及び発表

(13) 当選者挨拶

(14) 若い我等斉唱

(15) 閉会宣言

開始時刻後の投票場所への入場は認めない。

第13条

投票は無記名とし、立候補者氏名を印刷した投票用紙に○印をつけて行う。

第14条

有効投票の最多数を得た者が理事長候補当選者となる。但し最多得票者が有効投票数の過半数を得ない場合には、同点者又は次点者と決選投票を行い、その多数票を得た者が理事長候補当選者となる。次点者が多数の場合には、次点者同志で決選投票を行い次点者1名を定める。

第15条

選挙運動の制限を次のように定める。

(1) 選挙運動の許容期限は、告示の日午前10時より投票日の前日の午後12時までとする。

(2) 金品の贈与又は供応及びこれに類する行為は一切禁止する。

(3) ポスター、チラシ、郵便物などの一切の文書による運動は禁止する。

第16条

立候補者に関し、選挙運動違反の事実を確知した正会員は、文書(申立人の署名捺印を要す)をもって選挙管理委員長に申立てすることができる。この場合選挙管理委員会はすみやかにその真偽を調査し、その事実確認された場合は理事会においてその事実を開陳し、その審議を経て、当該違反立候補者に対し立候補の撤回を勧告するものとする。
但し、その決議は当該立候補者に弁明の機会を与えたうえ、出席理事の3分の2以上の多数をもってこれをなす。

第17条

開票は選挙立会人2名の出席を得て行うものとする。
立会人は管理委員会において指名する。

第18条

当選人が確定したときは、管理委員長はその直後開かれる理事会にこれを報告する。

第19条

次年度理事長候補者は、翌年開催される最初の理事会において、選定の承認を受けた時より、定款第13条に定める理事長となる。

第20条

定款第24条第3項に定める「理事会の決議の省略」は、原則前条に定める理事会にのみ適応できる。

第21条

管理委員会の前条に定める理事長の選定の承認をもって終了する。

● 第2章 役員等の選任

第22条

理事長は当選人の確定後、すみやかに理事会を招集し、選挙結果の承認を求める。次いで次年度理事長候補者以外の次年度役員候補者選出のため下記の者より構成される選考委員会を設ける。

1. 正・副理事長

2. 専務理事

3. 次年度理事長候補者

4. 上記以外の正会員中より5名

第23条

次年度理事長候補者は前条第4号の5名を指名し、総会においてその承認を得なければならない。

第24条

選考委員会は次年度理事長候補者がその委員長となる。

第25条

選考委員会は定款に定められた理事、監事及び法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問、補欠理事1名並びにその他役員の各候補者を選出する。
但し理事の半数以内については次年度理事長がこれを指名することができる。

第26条

選考委員長は理事会及び総会において選考の結果選出された者の氏名を報告し承認を得なければならない。

第27条

選考委員会の任務は各役員の選任及び選定議案の可決確定をもって終了する

第28条

次年度理事長候補者は理事会及び総会において副理事長、専務理事、常任理事を指名してその承認を得、室長、委員長、副室長、副委員長、幹事、アドバイザーを指名して理事会の承認を得たうえで総会に報告しなければならない。

3.会員資格規定

● 第一章 入 会

第1条

横浜青年会議所に会員として入会を希望する者は所定の入会申込書に必要書類を添付し、推薦者2名署名捺印の上拡大担当委員長に提出するものとする。

1. 身分証明書  住民票

写真(5cm×5cm)10枚  誓約書

2. 前項第2号「住民票」にあっては、無国籍の者は「現住所を証明するもの」にそれぞれ読み替えるものとする。

第2条

拡大担当委員長は前条の書類を審査し、入会希望者に面接の上、理事会において意見を述べる。

第3条

理事会において承認された入会希望者は推薦者のゲストとして、拡大担当委員会指定のカリキュラムを受講しなければならない。
ゲスト承認の諾否は、出席理事の4分の3以上とする。ゲスト承認後、入会希望者が指定のカリキュラムを受講しないか、あるいは、ゲストしての適格性を失う事情があった場合には、拡大担当委員長は理事会において、そのゲスト承認の取消しを求める事ができる。
但しゲストから承認辞退の申出があった場合には、同委員長からの理事会に対する報告により当然その資格を失う。
また、10月以降の入会希望者については当該年度入会とはせず、翌年度入会員として、カリキュラムを受講翌年1月以降の理事会において入会とする。

第4条

前条規定の出席を完了した入会希望者に対し、理事会は、入会の承認を出席理事の4分の3以上の賛成をもって決する。

第5条

理事会において正会員として入会を承認された者は、入会に際し理事会で承認された日の翌日から起算して14日以内に入会金、会費を納入しなければならない。
納期迄に納入なき場合は自動的に入会の許可は取消されたものとする。会員の資格は入会金及び会費納入の日をもって取得する。

第6条

推薦者は入会一年以上を経過した正会員1名と正会員たる役員1名でなければならない。

● 第二章 会費の納入

第7条
会費年額180,000円入会金50,000円特別会員会費終身50,000円
第8条

会員の会費は全額一括納入とする。

● 第三章 退会及び除名

第9条

退会の審議及び承認は退会届が提出された直後の理事会において行うものとする。

第10条

会費納入義務を履行しない会員について総会が除名決議を行うには次の手続きを経なければならない。
総務委員長は定款第9章41条に規定された納期をすぎても会費納入なき会員氏名を納期直後の理事会に報告し、一週間以内に書留郵便により納入を1ヶ月と定めた督促と除名の警告を行い、それでも納入のないときは総会の決議で除名される。

第11条

出席義務を履行しない会員について次の手続きを経て、除名の決議をする。
出席義務とする行事に連続3ヶ月出席しない会員氏名を直後の理事会に報告し、一週間以内に書留郵便により出席義務期間を1ヶ月と定めた督促と除名の警告を行い、それでも出席しないときは総会の決議で除名される。

● 第4章 休 会

第12条

下記の場合に該当するとき休会を申し出ることができる。

1. 外国に旅行又は駐在し、3ヶ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。

2. 療養生活のため、3ヶ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。

3. その他止むを得ざる事情で3ヶ月以上長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。

第13条

休会を希望する会員は所定の休会届に定められた事情を記載して理事長に提出しなければならない。

第14条

休会届は理事会において承認されることを要する。申し出人は、その翌日より承認された期間、休会員となる。

第15条

休会員は正会員としての権利行使を停止する。

第16条

休会員がその期限到来により又は期限到来前に正会員に復帰しようとするときは、理事長に文書をもって届け出なければならない。

第17条

休会員がその期限の延長を希望する時はその理由書をその年度の理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。

第18条

休会中の会費は免除しない。

● 第5章 特別会員・名誉会員

第19条

期限年齢に達した正会員は所定の会費を納入することにより特別会員になることができる。

第20条

特別会員の会費は一括払終身会費とする。

第21条

特別会員は理事会を除く一般社団法人横浜青年会議所の会合及び行事に出席し意見を述べることができる。

第22条

特別会員が前条の会合及び行事に出席する場合にはその都度実費を徴収する。

第23条

名誉会員の任期は一年とし会費の納入義務はない。

第24条

名誉会員は理事会を除く本会議所の会合及び行事に出席し意見を述べることができる。

4.庶務規定

● 第1章 事務局

第1条

本会議所の事務局は横浜市中区山下町2番地産業貿易センター内に置く。

第2条

事務局は理事会及び各委員会より委託された庶務に関する処理を行う。

第3条

事務局には事務局長1人を置く。

(1)事務局長は専務理事がこれを兼務する。

(2)専務理事に事故あるときは、事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免する。

(3)事務局長は事務局を統轄する。

第4条

事務局長に対する報酬は理事会において定める。報酬の支給は理事長が行う。

● 第2章 会 計

第5条

本会議所の会計及び資産管理は理事会において選任された専務理事がこれに当たる。専務理事の任期は1年とし留任することを得ない。

第6条

金銭の出納及び会計帳簿作成は専務理事及び事務局員が行うものとする。

第7条

本会議所は次の会計帳簿を備えるものとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 金銭出納帳

(3) 会費徴収等

(4) 資産台帳

但し必要に応じその他の帳簿を備えることができる。

第8条

専務理事又は事務局員が会費その他会議所に帰すべき金銭を受領した場合は速やかに取引銀行の預金口座に預け入れるものとする。金銭の受領に際しては所定の領収書を発行する。

第9条

支払いは原則として小切手による。但し小額の支払いのために金5万円の範囲内で小払用現金を事務局におき、その管理を委ねる事ができる。

第10条

支払いに際して受領した領収書等は日付順に綴り込み事務局員が保管し支払を立証する証憑類を受けることが不能にある場合には支払い伝票に関係委員が要項記入し署名又は捺印せねばならない。

第11条

各委員長は予算の範囲内で専務理事に対し事業費の支払いを請求する権限を有する。

第12条

本会議所に属する資産の保管管理は原則として総務室長が行うものとする。

第13条

監事は年度末に会計監査を行い監査については監査報告書を作成し総会に於いて報告せねばならない。但し必要に応じて随時監査を行うことができる。監査の結果は理事会に報告する。

第14条

本会議所の帳簿および証憑類は5年間保管せねばならない。
但し決算報告書は永久保存とする。保存期間を経過した帳簿及び証憑類を廃棄するには理事会の承認を要するものとする。

● 第3章 委員会運営費

第15条

本会議所の各委員会の運営に要する費用として委員会運営費を定めることができる。

第16条

委員会運営費の金額は原則として委員会事業内容と構成会員数とを基準として

(1) 委員会開催通知費用

(2) 委員会資料作成費用

(3) 委員会会場費用

(4) 委員会研修費用(委員会活動に必要とされる講師招聘費用・録音・録画・写真等の記録関係費用を含む)

(5) その他委員会運営に必要と専務理事が認める費用に充てるため必要相当と認められる範囲において定める。

第17条

委員会運営費は飲食代金・交通費・書籍等資料購入費・委員会事業費・会議登録料に充当することができない。

第18条

委員会開催が飲食を伴う場合もしくは通常の会議でない場所で行われた場合、その会議費に委員会運営費を充当することができない。

第19条

複数の委員会が合同して委員会を開催する場合には、原則として運営費を按分して負担する。

第20条

委員会運営費の支払、清算手続は各委員長の責任おいて行う。

第21条

委員会運営費の管理は各委員長の責任において行い、各委員長は12月に開催される常任理事会の3日前迄に専務理事あての報告書を作成して、管理中の運営費の余剰金等を明確にする。

第22条

委員会運営費に欠損が生じた場合、これを本会議所会計から別に補填することはない。

● 第4章 慶 弔

第23条

会員の慶事に際しては下記の通り祝い金又は相当の祝い品を送る。

(1) 結婚  10,000円

(2) 子女誕生 5,000円

第24条

会員またはその近親者が死亡したときはつぎの弔慰金を贈る。

(1) 会   員 金20,000円及び花環1基

(2) 配 偶 者 金10,000円及び花環1基

(3) 父母及び子 金5,000円

第25条

会員が負傷しまたは疾病にかかり1ヶ月以上加療休養を要すると認定されたときは金5,000円の見舞金または相当の見舞品を贈る。

第26条

会員が本会議所の会務に従事中に死亡または負傷もしくは疾病にかかったときは理事会の承認により第26条及び第27条の金額を増額することができる。

第27条

会員が災害による著しい被害を受けた場合は金20,000円の範囲内で理事会の承認を得て見舞金を贈る。

第28条

本会議所の規定の第25条より第29条迄については正会員に適用する。正会員以外の会員及び事務局員については理事長が必要と認めたとき理事会の承認を得てこの規定を準用する。

第29条

他の青年会議所の会員及び会員以外の個人に関しては理事長が必要と認めたとき理事会の承認を得て決定する。

第30条

本規定第28条より第31条迄については特に緊急を要する場合、正副理事長、専務理事と専務室長と総務室長の協議により決定する事ができる。但し事後理事会にその事情を報告せねばならない。

第31条

本規定によって慶弔金あるいは見舞金を贈られた者はこれに対して返礼しないものとする。

5. 綱紀保持規定

● 第1章 総則

第1条

本規定は、本会議所の会員が、高い倫理観を備え、会員としての矜持と誇 りをもって行動すべき指針を示すと共に、懲戒に関する手続が公正に処理さ れる為に必要な事項を定め、本会議所の秩序を維持し、名誉と信用を保持す ることを目的とする。

第2条

本規定の適用に際しては、それが恣意的に用いられ、又は特定の会員の活 動を妨げ若しくは萎縮させることの無い様、十分に配慮されなければならない。

● 第2章 会員の義務

第3条

会員は、本会議所の活動時であるとないとを問わず、常に地域のリーダー たらんとする青年経済人として適切な行動を為し、品性の向上、知識、技能 の習得、研鑽に務めなければならない。

第4条

会員は、本会議所の活動においては、その上職にある者及び監事、顧問の 指示監督に尊重し、誠実にこれを遂行しなければならない。

第5条

会員は、役職に関わらず相互に相手を尊重し、助け合わなければならない。

第6条

会員は、以下の各項に該当する行動をしてはならない。

(1)法律又は本会議所の定款若しくは諸規定に違反する事。

(2) 本会議所の活動において、事業の目的に無い特定の者の利益を図り又は不 利益をもたらそうとする事。

(3) 活動上知り得た秘密を漏らす事。

(4) 本会議所及び公益社団法人日本青年会議所並びに国際青年会議所の名称を 許可無く使用する事。

(5) 本会議所内の風紀を乱し、その信用を毀損する事。

(6) その他本会議所会員として相応しくない行動をする事。

● 第3章 懲戒

第7条

懲戒の処分は以下のとおりとする。

(1) 除名

(2) 活動停止

(3) 戒告

第8条

活動停止処分における停止期間は無期限又は3ヶ月以内とする。

2.特別の理由のあるときは前項の期間を延長する事ができる。但し、全体とし て1年を超えることができない。

第9条

戒告は理事長が文書を交付して行う。

第10条

活動停止処分及び戒告処分は理事会の決議によりその効力を生ずる。

第11条

 懲戒の処分の審議対象となった会員は、理事会に出席し、意見を述べる ことができる。

● 第4章 綱紀審査会

第12条

本規定の目的を達成する為、本会議所に綱紀審査会を設ける。

第13条

本規定の目的を達成する為、本会議所に綱紀審査会を設ける。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 専務理事

(4) 監事

(5) 特別理事

2.審査委員長は理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。

第14条

会員に懲戒すべき事由があるとき、又はその疑いがあるときは、役員は審査委員長に対し、綱紀審査会の招集を請求する事ができる。

2.前項の請求があったときは、審査委員長は、請求の日から1週間以内の日を会日と定め、審査委員及び審査対象となった会員に通知しなければならない。

3.審査委員長は、審査対象となった会員に対し、綱紀審査会への出頭を求めることが出来る。

第15条

同一の会員について既に綱紀審査会が招集されているとき又は既に綱紀 審査会の決議があったときは、同一の事由をもって綱紀審査会を招集することはできない。

第16条

同一の綱紀審査会が招集されたとき又は招集の請求があったときは、審査委員 長は審査委員に対し、必要な調査を命じることができる。
2.会員は前項により調査を命じられた審査委員の調査に誠実に協力しなけれ ばならない。
3.会員は、正当な理由なく、審査委員の調査について回答若しくは文書その 他の物の提出を拒むことが出来ない。
4.審査委員は調査の結果を綱紀審査会に報告しなければならない。

第17条

綱紀審査会の決議は、審査委員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の賛成をもって行う。但し、監事の出席及び賛成を欠くときは決議をすることが出来ない。

第18条

綱紀審査会は非公開とする。

第19条

綱紀審査会の決議があった場合は、審査委員長は直ちにその結果を、招集を請求した役員に通知しなければならない。

第20条

会員を懲戒すべき旨の決議があった場合は、審査委員長はその結果をすみやかに理事会に上程しなければならない。

第21条

会員を懲戒しない旨の決議があった場合でも、綱紀審査会は、その会員に対し、改善を指導し又は訓戒をする事ができる。

(附則)
この規定は平成29年1月1日より効力を生ずる。

6.個人情報管理規定

第1条 (目 的)

本規定は、一般社団法人横浜青年会議所(以下、「本会議所」という)が保有する個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)その他関連法規の趣旨の下、これを適正に取り扱い、個人の権利利益を保護するための基本となる事項を定めることを目的とする。

第2条 (定 義)

本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、個人情報保護法その他関連法規の定義に従い、当該各号に定めるところによる。

1.「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの。

2.「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいう。
(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であっ
て、当該特定の個人を識別することができるもの。
(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される
カードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であっ
て、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載さ
れ、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる
もの。

3.「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人
に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報をいう。

4.「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1)特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの。
(2)特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。

5.「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

6.「保有個人データ」とは、本会議所が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の
停止を行うことのできる権限を有する個人データ。

7.「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

8.「会員等」とは、本会議所の会員(特別会員を含む)をいい、その名称、役職を問わない。

9.「従業員」とは、本会議所が雇用する従業員をいう。

10.「第三者」とは、従業員以外の個人および本会議所が所属する各地区協議会・各ブロック協議会以外の団体。

11.「国際青年会議所」とは本会議所が所属する国際青年会議所をいう。

第3条 (基本理念)

本会議所は、個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。

第4条 (適用範囲)

本規定は、コンピュータ処理をなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、本会において処理されるすべての個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下、「個人情報等」という)の取扱いにつき定めるものとし、すべての会員等、従業員に対しこれを適用するものとする。

第5条 (利用目的の特定)

本会議所は、個人情報を取り扱うにあたっては、利用の目的(以下、「利用目的」という)をできる限り特定する。

2.本会議所は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて
行わない。

第6条 (利用目的による制限)

本会議所は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を取り扱わない。

2.本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」とい
う。)に対して、個人情報の利用目的及びその利用方法を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の
同意を得なければならない。

3.本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して前項に掲げる事項を、書面又はこれに
代わる方法で通知し同意を得なければならない。

第7条 (適正な取得)

本会議所は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。また、要配慮個人情報に関しては、個人情報保護法に定める場合を除き、事前の同意なしに取得しない。

第8条 (取得に際しての利用目的の通知等)

本会議所は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合及び取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。

2.本会議所は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において
同じ)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を
取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。

3.本会議所は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。

第9条 (第三者提供の制限、確認・記録義務の履行)

本会議所は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。

(1)個人情報保護法23条1項1号ないし4号に定める例外に該当する場合。
(2)個人情報保護法23条2項ないし同5項1号ないし3号(外部委託、事業承継若しくは共同利用)の場合。

2.本会議所は、個人データについて、その提供を第三者に対して行い、または第三者より提供を受けた場合、個人情報
保護法25条及び同26条その他関係法令の規定に基づき、適切に確認・記録義務を履行する。

第10条 (共同利用目的)

本会議所は、次に掲げる個人情報を、次に掲げる者との間で共同して利用するものとする。

1.共同して利用される個人データの項目
(1)本会議所の正会員および公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所の役員にかかる次の情報。氏名、生年月
日、住所。

2.共同して利用する者の範囲
(1)公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所。

3.利用する者の利用目的
(1)名簿の作成。
(2)機関誌・紙の発送。
(3)公益社団法人日本青年会議所主催事業参加登録資格の確認。
(4)公益社団法人日本青年会議所が運営するホームページ利用時の初期登録における本人確認。
(5)アンケート募集および結果報告。

第11条 (共同利用の管理)

前条に定める共同利用にかかる個人情報の管理について責任を有する者は、公益社団法人日本青年会議所とする。

第12条 (データ内容の正確性・最新性の確保、消去義務)

本会議所は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。また、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努める。

第13条 (安全管理措置)

本会議所は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

第14条 (データ管理に関する規定の整備)

本会議所は、個人データの登録・保管・廃棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第15条 (会員等に対する指導・監督)

本会議所は、個人情報等の利用及び登録・保管・廃棄の各規定にかかる各事項を具体的に実践するために必要な事項について規程を別途定め、すべての会員等、従業員にこれを遵守させるものとする。

2.本会議所は、すべての会員等、従業員に個人情報等を取り扱わせるにあたり、これが適切に行われるよう監督を行
う。

第16条 (委託先の監督)

本会議所は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該第三者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、当該第三者との間で秘密保持を含め適切な監督を行うために必要な事項を定めた業務委託契約を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。

第17条 (本人からの請求に対する対応)

本会議所は、保有個人データにつき個人情報保護法28条ないし30条の規定に基づき、請求が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、適切な範囲でこれに応ずるものとする。

第18条 (適切な履行)

本会議所は、前条の規定にかかる義務を適切に履行するため必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第19条 (本会による苦情の処理)

本会議所は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。
2.本会議所は、前項の目的を達成するために、苦情処理窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。

第20条 (個人情報保護管理者等)

本会議所に個人情報保護管理責任者及び個人情報保護管理者を置く。

2.本会議所の個人情報保護管理責任者は専務理事とし、個人情報保護管理責任者が個人情報保護管理者を選任する。

3.個人情報保護管理責任者は、個人情報の保護に関する包括的な対応・施策を立案し、必要な組織体制を整えるととも
に、実施事項を個人情報管理者に指示し、もって本会において個人情報保護に向けた態勢の整備を行う。

4.個人情報保護管理者は、個人情報保護管理責任者の指揮の下、個人情報の保護に関し、内部規程の整備、安全対策及
び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。

5.個人情報保護管理者は、個人情報保護管理責任者の指揮の下、この規定に定められた事項を遵守するとともに、適切
な個人情報の収集、利用、提供又は委託処理を行うため、すべてのすべての会員等、従業員にこれを理解・遵守させ
る。

7.名称使用等に関する規定

第1条 (目 的)

この規定は一般社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)が他の団体等と協力して事業を行うことに伴い、本会の名称を使用する場合の適正化を図ることを目的とする。

第2条 (名称の表示)

本会議所が他の団体等との関係において表示する本会の名称は、一般社団法人横浜青年会議所(英文名Junior Chamber International Yokohama)とする。

第3条 (名称の使用)

本会議所が他の団体との関係において本会議所の名称を使用するときは、本会議所の当該責任者は、形式及び内容等を記載した書面を総務室長へ提出してその許可を理事会において承認を受けなければならない。

第4条 (名称の形式)

1. 本会議所が他の団体との関係において表示する形式は、次の通りとする。

(1) 共 催(主管)

(2) 後 援

(3) 協 賛

(4) 協 力

但し、理事会が必要と認めた場合は次の各項以外の使用を認めることができる。

2. 共催とは、他の団体等が主催者となり、かつ本会議所も主催者となることをいう。

3. 主管とは、共催の内でその内部的役割を行う時に付記する事ができる。

4. 後援とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、場合によっては財政的支出を含む援助又は共同することをいう。

5. 協賛とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、場合によっては協賛金の支出を伴い援助することをいう。

6. 協力とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、援助又は応援することをいう。但し、財政的支出を伴わない場合を原則とする。

第5条 (本規定の準用)

1. 本会議所が他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本規定を準用する。

(1) 発起人

(2) 加 盟

(3) 出 向

2. 発起人とは、本会議所が他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同し、これに参画することをいう。

3. 加盟とは、本会議所が他の団体等の趣旨に賛同し、これに参加または加入することをいう。

4. 出向とは、本会議所が他の団体等の趣旨に賛同し、これに本会の役員等を派遣することをいう。

8.同好会に関する規定

第1条

一般社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)会員は会員相互の親睦を目的として、同好会を設置することができる。

第2条

同好会は、本会議所定款第3条並びに第5条を遵守しなければならない。

第3条

同好会を設置しようとする者は、下記の書類を添えて、理事長へ申請をし、理事会の承認をうけなければならない。

1. 申請書

2. 設立趣意書

3. 会則並びに諸規定

4. 役員名簿及び会員名簿

5. 事業計画書及び収支予算書

6. 設立総会議事録

第4条

同好会は、当該年度において正会員10名以上の会員を有しなければならない。

第5条

同好会の事業年度は、本会議所事業年度と同一とする。

第6条

本会議所は、第3条により承認を受けた同好会に補助金を支出することができる。

第7条

事業年度終了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、理事長へ報告しなければならない。

1. 事業報告書及び収支決算書

2. 役員名簿及び会員名簿

3. 事業計画書及び収支予算書

第8条

同好会が他団体又は個人との関係において、共催又は後援等に名称を使用するときは、理事会の承認を受けなければならない。

第9条

理事長は、同好会の運営等について意見を述べることができる。

第10条

理事長は、同好会がつぎの各号に該当したと認めるときは、理事会の議を経て、承認を取り消すことができる。

1. 第7条に定められた報告をしないとき。

2. 第4条に該当しないとき。

3. 本会議所の品位又は名誉を著しく傷つけたとき。

4. 本会議所の秩序を乱したとき。

5. 同好会が解散したとき。

第11条

本規定に定めのない事項については、本会議所定款並びに諸規定を準用する。

9.事務局備え付けパソコン等の使用に関する規定

第1条 (目 的)

この規定は一般社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)がその事務局に設置するパーソナルコンピューター及びその周辺機器(以下「パソコン等」という。)を使用する場合の適正化を図ることを目的とする。

第2条 (使用の目的)

専務理事が特に必要と認めた場合を除き、パソコン等の使用に際しては次の用途の他はこれを使用することはできない。

(1) 本会議所の活動を行うための使用

(2) 事務局の業務を行うための使用

第3条 (禁止事項)

何人といえどもパソコン等を次の目的で使用してはならない。

(1) 本会議所の秩序を乱すこと。

(2) 本会議所の品位または名誉を傷つけること。

(3) 本会議所の会員の情報を第三者へ公開、或いは提供し、また会員の中傷・誹謗をすること。

第4条 (使用者)

専務理事が特に必要と認めた場合を除き、使用できるのは次の会員とする。

(1) 本会議所の役員として登記されている会員

(2) 前項の会員の他、理事会を構成する会員若しくは同様の特別会員

第5条 (機器使用の制限)

専務理事が特に必要と認めた場合を除き、使用者はパソコン等の使用に際し次のことをしてはならない。

(1) 他の電子機器を接続すること。

(2) ソフトウエアをインストールし、或いはアンインストールすること。

(3) 指定された以外のメディアを使用すること。

(4) 通信ネットワークを使用し送受信すること。

(5) パソコン等の配置を変え、或いは配線を変えること。

(6) その他、前各号に順ずる行為をなること。

第6条 (適用の除外)

前2条の規定は次の者には適用されないものとする。

(1) 総務委員会に属する会員で総務委員長より指名された会員

(2) 第9条に該当する会員若しくは室・委員会に属する会員でその室・委員会の長より指名された会員

(3) 事務局員

第7条 (データの管理義務)

パソコン等の使用により得たデータは、使用者の責任において管理しなければならず、専務理事が特に必要と認めた場合を除き、本会議所以外の第三者へ公開し、或いは提供することはできない。

第8条 (パソコン等の保守管理)

パソコン等の保守管理は、専務理事が指名した会員若しくは室・委員会が行うものとする。また、会員以外の者に点検・修理等を依頼する場合は事前に専務理事の許可を得るものとする。

第9条 (損害賠償の請求)

パソコン等の使用に際し本規定に違反し本会議所に損害を与えた会員に対し専務理事は損害の賠償を請求できる。

第10条 (罰則)

専務理事は本規定に違反した会員に対し90日間を限度にパソコン等の使用を停止することができる。但し、前条の損害賠償の請求を妨げるものではない。

第11条 (規定外事項)

本規定に定めない事項については、本会議所定款並びに諸規定を準用する